放送法改正案 総務委員会で与党が採決強行
2010.5.25 20:36 産経ニュースより引用
衆院総務委員会は25日、通信と放送の融合に向けて関連法を再編する
放送法改正案を与党の賛成多数で可決した。
改正案は27日の衆院本会議で与党の賛成多数で可決される見通し。
与党は同委員会で次に郵政改革法案の審議入りさせる方針を固めており、
野党側の審議継続要求を無視し、強行採決に踏み切った。
与党側は郵政改革法案を来週中にも衆院通過させ、会期中に成立させる構え。
この法案が終盤国会最大の争点となりそうだ。
放送法改正案をめぐっては、総務相の諮問機関「電波監理審議会」の調査・提言機能を
強化する条文をめぐり、
野党側が「番組内容への政治的な介入が懸念される」などとして削除を要求し、
与党側は応じた。
しかし、NHK経営委員会メンバーにNHK会長を加えるなど
会長の権限強化については、削除を求める野党側との修正協議がまとまらなかった。
ニコニコ動画 http://www.nicovideo.jp/watch/sm10841464
YOUTUBE http://www.youtube.com/watch?v=Wf1yPxkDJG8
ttp://www.soumu.go.jp/main_content/000058204.pdf
放送法改正案
第二条
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
(定義)
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)
の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
二 「基幹放送」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により
放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の
電波を使用する放送をいう。
三 「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
二十二 「特定地上基幹放送事業者」とは、電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局
(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。
二十五 「一般放送事業者」とは、第百二十六条第一項の登録を受けた者及び第百三十三条第一項の規定による届出をした者をいう。
二十六 「放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。
(業務の停止)
第百七十四条
総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、
三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
※なお、放送法改正案第185条には「放送事業者が総務大臣の命令に
従わない場合、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる」
という罰則規定もある
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簡単にいえば、
放送の定義にネットも含むようにして、
言論弾圧しまくるぞ!!
ということ
しかも、
大臣命令でサーバー停止可能になる
地上波放送(フジテレビや日本テレビ、といった通常のチャンネル放送)は
監視下に置きつつ裏工作しながら政権にとって都合良く利用し(今までもそうだけど)
今まで規制出来なかったネットを
潰しにかかるのが主な目的と見て良いと思う
国内のあらゆるメディアを民主党にとって都合よく規制することができるわけだ
一番わかりやすい例としては
近年騒ぎになった
グーグル(Google)中国撤退事件 を挙げられる
割と記憶に新しい事件なので覚えている人は多いだろう
あの有名な天安門事件の検索がことの発端となった
民主党が目指すのは、
まさに中国共産党そのものなのかもしれない
さらに、この他にも民主党が選挙に向け密かに適用しようとしてる
新しい政策がある
『公職選挙法改正案(ネット選挙解禁法案)』
その内容の一部
↓
「ネットで政党や候補者の誹謗中傷を行う行為には、
刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで罰則を科す。」
『民主党がネット選挙解禁法案を提出方針 今夏の参院選から適用へ』
(産経新聞)
ここでとても重要なことは
『名誉毀損』は例え批判の内容が事実であっても適用される。
ということだ。
これまでの様にネットユーザーが、マスコミが報道しない
民主党に都合の悪い事実や
マニフェストに決して載せないような危険な売国政策の内容を
バラしたり批判したりしたら、
『名誉毀損』で逮捕されると言う恐怖政治が行われることになる。
これが実現したら、また左翼や在日組織が入り込んだマスコミの
偏向報道を信じ込まされ、他に何の情報源も無いまま国民は
世論扇動に踊らされるだけになるだろう。
これはもはや完全な情報統制・言論統制・言論弾圧。
日本は日本でなくなる。