医療保険制度 [2010年11月03日(水)]
医科テキスト1 第三章 医療保険制度U

第一節 医療保険制度


「第一項 医療保険の種類


全国健康保険協会管掌健保は、
従業員が5人以上の中小企業に就業している人を被保険者として組織されている。
法人事業所の場合は、従業員数にかかわらず、全国健康保険協会管掌健保に加入する。

日雇特例被保険者は、
健康保険法が適用される一般事業所または失業対策事業、公共事業を行う事業所において、日々雇用される人や2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人、または臨時的事業などに定められた期間雇用される人などが対象となる。
保険者は全国健康保険協会。

日雇特例保険者および被扶養者は、同一の傷病について、その初診の日から1年間(結核性疾患の場合は5年間)給付される。

船員保険は、
5トン未満の船舶、湖、川または港のみを航行する船舶、30トン未満の漁船は含まれない。

自衛官の保険者は各駐屯地の部隊。
自衛官等の被扶養者の場合は、防衛省共済組合の組合員証によって診療を受ける。

国民健康保険は、2通りある。
@市区町村国保または一般国保と呼ばれるもの
A組合国保と呼ばれるもの
記事の感想をクリック タメになる
おもしろい
ほしい!
おうえん!
最近の評価状況